386.やまとcosmetic(不服2020-9302):弁理士田口健児

本願商標:やまとcosmetic

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:奈良県を産地とする植物のエキスを配合したせっけん類,奈良県を産地とする植物のエキスを配合した化粧品

 

審判官は、

「「やまと」の文字は,「旧国名。五畿の一つ。今の奈良県」「日本国の異称」「神奈川県中部,相模原台地東端の市」等の意味を有する「大和」の平仮名表記(「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)であり,また,「cosmetic」の文字は「(皮膚・頭髪・爪などの美容に用いる)化粧品」等の意味を有する英語(「ランダムハウス英和大辞典 第2版」株式会社小学館)であるとしても,これらを一連に表した本願商標の構成全体からは,直ちに原審説示のごとき意味合いを理解,認識させるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

私は、「やまと」の文字は、「奈良県」というより、「日本国」の印象が強いです。

審査官説示の「奈良県で生産又は販売された化粧品」という意味合いは、生じにくいと思います。