390.麦から生まれた麦魔神(不服2020-4886):弁理士田口健児

本願商標:麦から生まれた麦魔神

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:麦魔神

 

審判官は、

「本願商標は,かかる外観,称呼及び観念から,その構成全体をもって,取引者,需要者に認識されるとみるのが自然であり,加えて,その構成中,「麦魔神」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,みりん」について、「麦から生まれた」部分は、識別標識としての称呼及び観念が生じないため、両商標は類似すると思います。