392.那須果実の森(不服2019-14684):弁理士田口健児

本願商標:那須果実の森

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:果実の森

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中、「那須」の文字部分が栃木県北東の地域名を意味する語であるとしても、かかる構成において、これに接する取引者、需要者が、殊更「那須」の文字部分を捨象し、「果実の森」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難く、当該文字部分のみが独立して自他役務の識別標識として機能を果たすというよりは、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

「那須」の文字部分は地名であるため、出所識別標識としての称呼と観念が生じず、この部分を捨象し、「果実の森」の文字部分のみをもって取引に資することもあると思いました。