本願商標:LYO
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:RYO
審判官は、
「当該欧文字は、一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるものであって、しかも、「LYO」の文字列を含む親しまれた英語風又はローマ字風の読みからなる語も見当たらないことから、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるので、本願商標は、その構成文字に相応して、「エルワイオー」の称呼のみが生じる。」
ことを根拠の一つとして、登録査定と審示しました。
確かに、「LYO」を「リョー」と読む根拠はないと思います。