396. §CHOPSUEY\CAFE(不服2019-16506):弁理士田口健児

本願商標: §CHOPSUEY\CAFE

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:43 軽食堂における飲食物の提供他

 

審判官は、

「CHOPSUEY」の文字が原審説示の「肉とタマネギ、モヤシ、マッシュルームなどの野菜をいため、とろみをつけた中国風米国料理」の名称として親しまれているとはいい難い上、該料理を認識させることがあったとしても、本願商標を構成する3つの点、「CHOPSUEY」及び「CAFE」の文字の表し方が、本願指定役務の分野で多数使用されているなどの実情は見いだせないから、取引者、需要者は、本願商標を特定の意味合いを有さない独創性のあるデザインととらえ、その構成態様をもって、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審決時において、「CHOPSUEY」の文字が中国風米国料理の名称として親しまれているとはいい難いというのは、そうかもしれません。将来、「CHOPSUEY」が知られるようになっても、デザインが独創性あるため、普通に表される方法にあたらないということでしょう。