本願商標:§Butterfly
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:iButterfly
審判官は、
「引用商標は,その要部である文字部分から,その構成文字に相応して,「アイバタフライ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
したがって,引用商標から「Butterfly」の文字部分を分離,抽出し,その上で「バタフライ」の称呼及び「蝶」の観念をも生じるとし,これを前提に本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。」
として、登録査定と審示しました。
引用商標は、Bを大文字にしているため、「Butterfly」の文字部分を分離,抽出できそうですが、出願人がわざわざ語頭に「i」をつけたことから、取引実情として一体不可分として使用されるものと思います。