本願商標:YGーM
拒絶理由:3条1項5号
引用商標:12類 二輪自動車他
審判官は、
「当審において職権をもって調査するも,補正後の指定商品を取り扱う業界において,「YG-M」の文字及び欧文字2字と欧文字1字とを「-」(ハイフン)で連結してなる文字が,商品の品番,型式又は規格等を表示するものとして,取引上一般に使用されている事実を発見することはできず,さらに,当該指定商品の取引者,需要者が,当該文字を商品の品番,型式又は規格等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。」
として、登録査定と審示しました。
拒絶理由を覆す明確な理由が示されず、単に業界で取引上一般に使用されている事実を発見することができなかったという理由で登録査定とするのは、あまりスッキリしません。