本願商標:左記図形
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:21 清掃用具及び洗濯用具他
審判官は、
「帯状図形は、指定商品との関係において、商品の美感や機能等を向上させるための装飾として認識されるというよりは、むしろ、直線と円弧からなる帯をモチーフとした特徴的な図形として認識、理解されるものといえ、それ自体が自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
審決に同感です。
審査官の拒絶理由「本願商標は、その指定商品の包装(収納容器)の一形態を表したものと容易に認識させる立体的形状のみからなるもの」は、ちょっと飛躍していて、同意できませんでした。