406.水にこだわる高級食パン(不服2020-5510):弁理士田口健児

本願商標:水にこだわる高級食パン

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:30 食パン

 

審判官は、

「本願商標は,「水にこだわる高級食パン」の文字からなるところ,これが原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても,本願の指定商品との関係において,直ちに商品の品質等を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

これはさすがに、「水にこだわる高級(な)」という商品の品質を直接的かつ具体的に表わしているものを思います。