本願商標:豊熟∞にんにく\黒大蒜∞スパン\ライフ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:豊熟
審判官は、
「本願商標に接する取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握するというのが相当であり,本願商標の構成中の「豊熟」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない。」
として、登録査定と審示しました。
「豊熟」の文字部分は、出所識別標識というより、品質を表す付記的表示のように思います。