411.§4K(不服2019-12649):弁理士田口健児

本願商標:§4K

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:35 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供他

 

審判官は、

「本願の指定役務の分野において,黄色の四角形図形と「現行ハイビジョンの4倍の画素である約800万画素」を意味する映像規格を表す「4K」の文字とを組み合わせて,その取扱商品の品質を表示したものとして使用されている実情があり,それらの使用例に図形又は文字の一方のみにグラデーションが施されているものはわずかに見受けられるものの,図形と文字との双方に同様のグラデーションが施され,文字が浮き上がって見える構成態様のものが,取引上,一般に採択,使用されている事実を見いだすことができなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

品質表示ではないと審示されたものの、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」(3条1項5号)に該当するのではないでしょうか。