本願商標: §Bouquet\SABLE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:bouquet
審判官は、
「本願商標の構成中の「SABLE」の文字部分は,クッキーの一種である「サブレ」等を意味する語(前掲書)であって,その指定商品との関係において,商品の普通名称を表す語であり,自他商品の識別標識としての機能がないか極めて弱い語であるとしても,上記取引の実情を考慮すると,本願商標に接する取引者,需要者は,殊更,構成中の「Bouquet」の文字部分のみに着目することはなく,また,いずれかの文字部分のみが独立して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。」
として、登録査定と審示しました。
取引実情を考慮しても、指定商品について、「Bouquet」の文字部分が「SABLE」よりは、出所識別標識として機能すると思いました。