413.スーパーフラット(不服2020-2404):弁理士田口健児

本願商標: スーパーフラット

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:フラット

 

審判官は、

「本願商標の構成中、「スーパー」の文字部分が、「より優れた」等の意味を有する語であるとしても、当該文字部分が、直ちに役務の誇称表示として理解されるとはいい難く、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であり、他に「フラット」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき事情も見いだせない。」

として、登録査定と審示しました。

 

「スーパー」部分は指定役務について品質表示とは言えず、「フラット」部分が独立して認識される事情もないから一体不可分の商標であるとの審示です。

「フラット」部分を指定役務について品質表示と見て一体不可分とも言えますが、そうなると登録商標「フラット」は、3条1項3号の無効理由があることになってしまいます。