414.ビフテキのカワムラ(不服2020-9850):弁理士田口健児

本願商標:ビフテキのカワムラ

拒絶理由:3条1項6号

指定商品:29 30 43飲食物の提供他

 

審判官は、

「本願商標にあっては,これに接する取引者,需要者をして,その構成全体として一種の屋号を表したものとして看取されるものであり,かつ,本願商標の構成文字全体が,その指定商品及び指定役務との関係において,取引上,ありふれて使用されているとする事実を見出すことはできない。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は、

「ありふれた氏の『カワムラ』という者の生産・販売に係る『ステーキ用の牛肉,ビーフステーキ』及び上記の者による『ビーフステーキ料理の提供』であることを理解させるにとどま」るという判断しましたが、このような店名(屋号)はごく普通で、品質表示とは思えません。この拒絶理由はどうかしてると思いました。