415.§WACCA∞ワッカ(不服2020-2191):弁理士田口健児

本願商標: §WACCA∞ワッカ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標: WACCA\ワッカ

 

審判官は、

「本願商標と引用商標1及び引用商標2とは,称呼を共通にするものであるとしても,外観上,著しく異なるものであって,観念上も,類似するとはいえないものであるから,これらを総合して全体的に考察すれば,両者は,商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

外観上、著しく異なるとしても、スペルとカタカナが共通し、称呼が共通するのだから、誤認混同が起こると思いました。

引用商標1
引用商標1