416.Plus-S(不服2020-3432):弁理士田口健児

本願商標:Plus-S

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:PLUS

 

審判官は、

「本願商標の構成中「Plus」、「-」及び「S」の文字、記号のいずれかが、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する取引者、需要者は、殊更いずれかの文字に着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

ハイフンで繋がれている場合、前後のそれぞれを分離抽出することが不自然であるほど結合しているとは感じられません。しかし、最近の審決では一体不可分と判断されることが多いように感じます。