本願商標:JYACK\Stripe
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§STRIPE
審判官は、
「上段と下段の各文字部分の構成は,大きさ及び書体が異なるものの,文字種を同じくし,左端をそろえて近接して配されていることから,全体として,外観上まとまりよく一体的に看取,把握されるものである。また,その構成文字全体に相応して生じる「ジャックストライプ」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると,本願商標のかかる構成及び称呼においては,これに接する取引者,需要者は,本願商標を一体のものと理解,認識するというのが相当である。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
フォントの違いや、文字の大きさの違いから、「Stripe」部分が強く支配的と感じるため、この部分を分離抽出して比較できると思いました。