420.CURRENT+\カレントプラス(不服2020-8208):弁理士田口健児

本願商標:CURRENT+\カレントプラス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:current

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「CURRENT」及び「カレント」の文字部分のみが取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情並びに本願商標の構成中の十字状の図形及び「プラス」の文字部分が、本願指定役務に関する分野において、出所識別標識としての機能を果たし得ないとする事情は、いずれも見いだせないものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

下段のカタカナ「カレントプラス」が「CURRENT」と「+」の不可分一体の判断に影響を与えたものと思われます。

 

引用商標
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