422.瞬感消臭(不服2020-5745):弁理士田口健児

本願商標:瞬感消臭

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:イノドールクイック瞬感消臭

 

審判官は、

「その構成全体から生じる「イノドールクイックシュンカンショウシュウ」の称呼も、やや冗長であるとしても、無理なく一連に称呼し得るものである。(中略)

 そうすると、引用商標に接する取引者、需要者は、殊更、「瞬感消臭」の文字部分のみに着目することはなく、引用商標の構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語として把握、認識するというのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

「イノドールクイックシュンカンショウシュウ」の称呼は、無理なく一連に称呼し得ないと思います。そして、引用商標に接する取引者、需要者は、殊更、「瞬感消臭」の文字部分のみに着目するとも思います。