424.リキュールマロン(不服2020-5028):弁理士田口健児

本願商標:リキュールマロン

拒絶理由:3条1項3号,4条1項16号

指定商品:第30類「菓子,パン」

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中「リキュール」の文字は「混成酒の一種」の意味を、「マロン」の文字は「(多く洋菓子の材料として)栗」の意味を有する外来語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるものの、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、それぞれの語義を結合した意味合いも具体性を欠くもので、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものではない。」

として、登録査定と新字しました。

 

この審決は、完結かつ的確で非常に美しいです。