本願商標:CLEAN BOX
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:クリンボックス
審判官は、
「本願商標は、全て欧文字で構成され、広く親しまれた平易な英語である「CLEAN」及び「BOX」の語を、スペースを介して組み合わせた構成よりなるものと認識されるのに対し、引用商標は、全て片仮名で構成されていることから、両商標の文字種が異なり視覚上の差異は大きく、これらは、外観において明らかに区別できるものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
4条1項11号の判断においては、欧文字と片仮名といった文字種の違いにより、外観非類似とされる審決が増えてきているように感じます。