本願商標:ざんまい
拒絶理由:4条1項15号
引用商標:つきじ喜代村\§すし∞ざんまい\SUSHIZANMAI
裁判官は、
「本件商標をその指定商品の「すし」に使用するときは,その取引者,需要者において,被告が店舗展開する「すしざんまい」チェーン店の名称として著名な「すしざんまい」の表示を想起し,当該商品を被告又は被告と緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。」
として、無効審決を維持しました。
原告の商標の使用態様から、具体的・個別的取引実情がかなり考慮され観念が同一と判断されていると思います。