428.COSMO(不服2020-5206):弁理士田口健児

本願商標:COSMO

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:HEART-FULL∞cosmo

 

審判官は、

「構成中の「cosmo」の文字部分は、上記「HEART-FULL」の文字に比べ、小さく表されており、格別特異な書体でもないから、その外観上、「cosmo」の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできない。

 してみれば、「cosmo」の文字部分は、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「HEART-FULL」の文字部分との対比においては、取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。」

 

 この引用商標の構成から、「cosmo」の文字部分は「役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。」という判断は妥当と思います。

引用商標2
引用商標2