429.ONELIFE SUPPLEMENTS(不服2020-4484):弁理士田口健児

本願商標:ONELIFE SUPPLEMENTS

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Inochi\Care∞OneLife

 

審判官は、

「シルエット図形の内側に表された「Inochi」の文字及び「Care」の文字は、「OneLife」の文字に比して、約5倍の大きさで表されており、看者に対して役務の出所標識として強く支配的な印象を与えるものであるから、当該文字部分を要部として抽出することが許されるというべきである。そうすると、引用商標は、その構成中の「Inochi」及び「Care」の文字部分に相応して、「イノチケア」の称呼を生じ、「命のケア」程の観念をも生じるものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

引用商標の構成から、「OneLife」部分を分離抽出して、比較した審査は、無理があったと思います。

引用商標
引用商標