本願商標:しっとり美肌
拒絶理由:3条1項6号
引用商標:5 衛生マスク他
審判官は、
「当該文字は,辞書等に載録されている語ではなく,その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが自然であり,これが直ちに,本願商標の指定商品の品質,効能等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に理解,認識させるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
「その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語」という判断は其のとおりだと思いました。