434.A3I(不服2020-508):弁理士田口健児

本願商標:A3I

拒絶理由:3条1項5号

引用商標:第9類 未記録の電子記録媒体からなる大容量データ記録装置他

 

審判官は、

「当審において職権をもって調査するも、上記のとおり、欧文字、数字、欧文字の順で組合せたかかる構成からなるものが、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番、種別、型式、規格等を表した記号又は符号として、一般的に使用されている事実は発見できなかった。」

として、登録査定と審示しました。

 

審判官は、審査基準の「ローマ字が2字以下により構成されるものについては、その組み合わせ方が、指定商品又は指定役務を取扱う業界において商品又は役務の記号又は符号として一般的に使用されているものに限る」のことを言っているのだと思います。