436.データ信託(不服2020-4601):弁理士田口健児

本願商標:データ信託

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:第9類及び第42類

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「データ」が,「コンピューターで処理する情報」等の意味を,「信託」が,「信用して委託すること。」等の意味を有する語であるとしても,全体としてまとまりよく一体的に書された当該文字が,直ちに特定の商品の品質・用途,及び特定の役務の質・用途を具体的かつ直接的に表したものと理解,認識させるとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官が拒絶の理由とした『データに関する信託のために用いられる商品』がどういう商品なのか、イメージが湧きませんでした。審査官自身、わかって言っていたのでしょうか。