本願商標:§紙
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§▲紙▼∞nk∞Since 1910
審判官は、
「引用商標の構成中、「紙」の文字部分は、引用商標の指定商品との関係において、当該商品の原材料又は品質を表したものと認識、理解するというべきであるから、自他商品の識別機能を有しない又は極めて弱いものであり、該部分からは、商品の出所識別標識としての独立した称呼及び観念は生じないというべきである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
引用商標は、指定商品「紙類」について、商標の「紙」部分は識別力がないからその部分を分離抽出できないという判断はそのとおりだと思います。
類似群コードが共通する商品も「電子出版物」と「色紙」等ですから出所混同も起きにくいと考えます。