本願商標:VMマーガリン
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:第29類「マーガリン」
審判官は、
「「VM」の欧文字2字が,商品の品番又は型番を表示する記号,符号として使用される場合があるとしても,当審における職権調査によれば,本願指定商品との関係において,欧文字2字が商品名「マーガリン」の語頭に配されて商品の品番等を表示する記号等として一般に使用されているといった取引の実情は見いだせず,」
ということを理由として、登録査定と審示しました。
取引実情のみにより品番と認識されることを否定しています。根拠としては弱いですが、判断には同意できます。