439.人生100年時代のベストサポーターになる(不服審判2020-7643):弁理士田口健児

本願商標:人生100年時代のベストサポーターになる

拒絶理由:4条1項6号

指定商品:第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ並びにこれらに関する情報の提供他

 

審判官は、

本願商標は、原審が公益に関する事業であると説示する「人生100年時代構想」の文字とは、「人生100年時代」の文字を共通にするものの、それぞれ「のベストサポーターになる」の文字又は「構想」の文字という著しく異なる文字及び文字数を有してなるものであるから、両者は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官は「人生100年時代」部分を分離抽出して比較しましたが、審判官は一体不可分として全体で比較して、非類似と判断しました。

審判官の判断に同意します。