本願商標:OKIPay
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:OKI
審判官は、
「本願商標の構成中「Pay」の文字部分が、「支払い」(株式会社岩波書店「広辞苑第七版」)の意味を有するとしても、まとまりよく一体的に表された構成全体のうち「OKI」の文字部分が支配的であるとみることはできず、また、「Pay」の文字部分を捨象して取引に当たるとみるべき蓋然性も認められない。」
として、登録査定と審示しました。
指定役務が「~の支払代金の精算」であるため、「支払い」を意味する「PAY」部分を捨象して取引に当たるとみるべき蓋然性はあると思います。