本願商標:§Calbee\ポテトチップス
∞極 濃∞GOKU\NOU
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:シマダヤ∞極濃
審判官は、
「「極濃」の文字は,別掲3のとおり,本願の指定商品「ポテトチップス菓子」を含む「食品」を取り扱う業界においては,「味付けが濃厚であること」や「原材料の配合割合が高いこと」を示す語として,一般に使用されているものであるから,「極濃」の文字は,本願の指定商品との関係においては,自他商品の識別標識としての機能はないものである。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
「極濃」は、辞書に記載されていない造語で、識別標識としての機能はあると思います。出願人も識別標識と考えていなければ、わざわざ出願しないと思います。