444.ミライ\MRai(不服2020-8663):弁理士田口健児

本願商標:ミライ\MRai

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§My RLAi\みらい

 

審判官は、

「本願商標と引用商標とは、「ミライ」の称呼を共通にする場合があり、観念は、比較することができないとしても、これらの外観は、著しく相違し、判然と区別できるものであり、その外観における相違が顕著であることから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

本願商標は「ミライエムアールエーアイ」、「ミライ」、「エムアールエーアイ」の称呼が生じるということですが、取引実情としては、「ミライ」しか称呼しないのではないでしょうか。

引用商標
引用商標