447.UTUKUSI(不服2020-8840):弁理士田口健児

本願商標:UTUKUSI

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:ウツクC\うつくC.E

 

審判官は、

「引用商標は、その構成全体に相応して、「ウツクシーウツクシーイー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

審査官は、引用商標の2段書きの上段部分を分離抽出して本願商標と比較しました。出願人にも、1出願で2商標の権利を得る目論見があったのではないかと推察されます。

しかし、近年ではこのような2段書きの商標は2段で一体不可分の商標として一連の称呼と認定されるケースが増えています。

引用商標
引用商標