本願商標:セクハラパワハラカウンセラー
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授ほか
審判長は、
「「セクハラパワハラカウンセラー」の文字全体からは、「セクシャルハラスメント・パワーハラスメントについて指導・助言を行う人」程の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係において、これより直ちに役務の質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとまではいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
「セクハラパワハラカウンセラー」は、そのまま役務の内容が想起できるので、役務の質を直接的かつ具体的に表示していると思いました。