455.イデア・マネジメント(不服2020-11327):弁理士田口健児

本願商標:イデア・マネジメント

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:イデア\IDEA

 

審判官は、

「その構成中、「イデア」の文字と「マネジメント」の文字との間に、「・」(中点)を有するとしても、本願商標は、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標の構成全体から生じる「イデアマネジメント」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

指定役務「知的財産権の管理」について、商標の「マネジメント」部分は、識別標識としての称呼と観念が生じないため、「イデア」部分を分離抽出して比較できると思います。

引用商標
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