461.LAB DIAMOND(不服2020-8410):弁理士田口健児

本願商標:LAB DIAMOND

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:LOVE DIAMOND

 

審判官は、

「本願商標は、その構成中、前半に位置する、「LAB」の欧文字部分が、取引者、需要者に対して商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ、当該文字部分を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。」

ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。

 

指定商品が「ダイヤモンド」他ですから、「LAB」部分が強く支配的な印象を与えるという判断はもっともだと思います。