本願商標:データースタンプ
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:第16類 印章ほか
審判官は、
「「データー」又は「データー印」の文字を含む標章が、日付を印字するための印やスタンプに用いられる例が数例認められ、また、「データー印」の項に、日付を印字するための印やスタンプが掲載されている例が2例認められるとしても、これらのことをもって、「データー」及び「スタンプ」の片仮名を一連に表した「データースタンプ」の文字が、直ちに商品の品質を表示したものとして理解されるとはいい難いものである」
として、登録査定と審示しました。
審査官が引用した2例のみでは、一般的な取引実情とは認められないという審示です。全くそのとおりだと思います。