本願商標:Silicon Display
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:9類 拡張現実画像表示装置他
審判官は、
「本願商標が、「ケイ素、シリコン」等の意味を有する「Silicon」の欧文字と、「表示装置」等の意味を有する「Display」の欧文字を結合したものと認識される場合があるとしても、まとまりよく一体的に看取される本願商標が、取引者、需要者に「シリコンを使用した表示装置」の意味合いを認識させるとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
これは流石に「シリコンを使用した表示装置」の意味合いを認識させる」と思います。