463.DenDen(不服2020-11294):弁理士田口健児

本願商標:DenDen

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Den∞DenQ∞digital\signage

 

審判官は、

「引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成中の文字部分と図形とは、分離して観察するとしても、文字部分は、各構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定と審示しました。

 

文字の大きさ、色、書体、音数から、DenDendigitalsignageは、不可分一体ではなく、「DenDen」部分が強く支配的だと思います。

引用商標
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