本願商標:SHIRTSHIRT
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:25類 シャツ他
審判官は、
「本願商標に接する取引者、需要者が、直ちに「SHIRT」の文字を繰り返して表したものと認識するというよりは、むしろ、その構成全体で特定の意味合いを想起させることのない一体不可分の造語として理解、認識するとみるのが相当である」
として、登録査定と審示しました。
商品の普通名称であっても連続させることで、一体不可分の造語として理解、認識するという論旨は納得できます。
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