本願商標:EMS HEAT NECK
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:10類 医療用機械器具他
審判官は、
「本願の指定商品との関係においては、商品の品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
需要者は、審査官が言うような「当該商品が『EMS(電気による筋肉刺激)を利用した温熱機能を有する首用の商品』である」と認識しないと思います。まるで言いがかりです。