本願商標:§Fk∞とろけるハンバーグ\福よし∞Fukuyoshi
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:銀座ふくよし
審判官は、
「引用商標は,「銀座ふくよし」の文字を標準文字で表してなるところ,各文字は,同じ大きさ,同じ書体,等間隔で表されており,外観上まとまりよく一体に構成されており,また,これより生じる「ギンザフクヨシ」の称呼も,冗長ではなく,よどみなく一連で称呼できるものである。
そうすると,引用商標からは,その構成文字に相応して「ギンザフクヨシ」の称呼のみが生じるものである。」
として登録査定と審示しました。
引用商標の「銀座ふくよし」の「銀座」部分は地名なので、識別標識としての称呼と観念が生じず、「ふくよし」部分を分離抽出して比較できると思います。