本願商標:元町シャツ\元町
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:25 ドレスシャツ他
審判官は、
「我が国において、「元町」を含む地名が多数存在することからすれば、「元町」の文字が、取引者、需要者に、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難いものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官が拒絶理由で地名を2つ出した時点で、場所が特定できないことを自認しており、拒絶理由とならないことが既に明らかになっていました。
2024年
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