449.元町シャツ\元町(不服2020-12983):弁理士田口健児

本願商標:元町シャツ\元町

拒絶理由:3条1項3号

指定商品:25 ドレスシャツ他

 

審判官は、

「我が国において、「元町」を含む地名が多数存在することからすれば、「元町」の文字が、取引者、需要者に、特定の地域を直ちに認識させるものとはいい難いものである。」

として、登録査定と審示しました。

 

審査官が拒絶理由で地名を2つ出した時点で、場所が特定できないことを自認しており、拒絶理由とならないことが既に明らかになっていました。