本願商標:東京コスメ\Tokyo cosme
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:35類 化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)・デンタルフロスの小売又は卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供他
審判官は、
「その構成中の「コスメ」の文字が「コスメチックの略。化粧品全般を指す。」の意味を有する語(広辞苑第七版)であるとしても,「地域の名称等+コスメ」のような使用は散見されるにとどまるものというべきであるから,本願商標全体として,本願の指定役務との関係で,直ちに原審説示のとおりの認識を需要者に想起させるものとはいい難い。」
として、登録査定と審示しました。
取引実情だけで判断しては、審査基準の存在意義がないのでは。