本願商標:激滅
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:撃滅
審判官は、
「本願商標と引用商標とは,称呼を同一にするものの,外観上,判然と区別できるものであり,観念において相紛れるおそれはないものであるから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官は称呼同一により拒絶査定、審判官は外観と観念を総合的に判断して登録査定と、それぞれ職責上妥当な判断だと思います。
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