本願商標:予防保湿
拒絶理由:3条1項6号
指定商品:3類 化粧品他
審判官は、
「両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合させた意味合いも漠然としており具体性を欠くものである。」
として、登録査定と審示しました。
審査官が主張する「悪い事態がおこらないように前もって防ぐための保湿、予防をするための保湿用の商品」ほどの意味合いを想起することは一般的ではないと思います。
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