本願商標:SCIFILM
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SCI
審判官は、
「本願商標の構成中の「FILM」の文字部分が、「薄い膜、写真フィルム、映画、包装フィルム」等の意味を有する英語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
ことを理由の一つとして、登録査定と審示しました。
「FILM」の文字部分は、自他商品識別標識としての称呼及び観念が生じないと思います。