本願商標:ライトミドルヴァージョン\Light Middle Ver.
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:28類 ぱちんこ器具他
審判官は、
「「ライトミドルヴァージョン」及び「Light Middle Ver.」の文字は、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質等を具体的、かつ、直接的に表示するものとは直ちにはいえないものである。」
として、登録査定として審示しました。
「ライトミドル」は、確かにパチンコによく使われているようです。ただ、「ライトミドルヴァージョン」は、使用実態がかなり少ないので、品質等を具体的、かつ、直接的に表示していると言えないと思います。