本願商標:水ヴェール
拒絶理由:3条1項3号
指定商品:3類 せっけん類他
審判官は、
「本願の指定商品との関係においては、商品の具体的な品質等を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。」
として、登録査定と審示しました。
インターネットで検索すると、「水ヴェール」がかなり出て来ますが、暗示をさせるものの、直接的、かつ、具体的とまでは言えないと思います。
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